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「海外商標登録出願」のための
経費支援の公募について

 令和7年度植物品種等海外流出防止・活用推進緊急対策事業について、以下により「海外商標登録出願」に係る経費支援を行います。

1 事業の趣旨

 本産の農産物等(水産物・食品を含む。以下「農産物等」という。)は、海外において高く評価されているが故に、模倣品の流通や、 第三者による冒認商標の取得による知的財産の侵害が顕在化しつつあります。これら知的財産の侵害は、海外における日本産の農産物等のブランド価値を毀損するだけにとどまらず、 今後、諸外国への輸出・販売が困難になることも懸念されます。このような事態に対応し、我が国農産物等の模倣被害防止と輸出力強化を図るため、 海外での商標権等の取得を支援します。

2 事業の概要

 日本産の農産物等の模倣被害の防止のため、以下の交付対象要件に掲げる内容を満たす農産物等の商標権者等による海外における商標権等の取得に必要な取り組みを支援します。

3 支援対象要件

 支援対象は、輸出重点品目の農産物等及び侵害リスクが高く、輸出への影響が懸念される日本産の農産物等を原則とし、我が国農産物の輸出力強化に資する優先度を勘案した上で、 以下の全ての要件を満たすものとします。

  1. 我が国において生産された農産物等であること。
  2. 海外において当該農産物等の商標権等を取得することが我が国農産物等の輸出力の強化につながるものであること。

4 取得対象となる知的財産

 日本産の農産物等に係る商標権、特許権、意匠権、地理的表示等が対象です。出願先国で知的財産として認められており、輸出の観点から重要である場合は個別に判断します。

5 補助率及び補助対象となる経費

 補助率については、海外への商標等の出願や通関手続に精通した専門知識を有する者等と契約(支援対象となる農産物等の商標権者が別に選定した場合を含む。)し、 その契約者又は当該商標権者等が海外への商標等の出願に関する手続等を行う際に必要となる経費のうち、我が国の輸出力強化のため重要な日本産の農産物等 (りんご、ぶどう、もも、かんきつ、なし、かき・かき加工品、いちご、かんしょ・かんしょ加工品、ながいも(やまのいも)、メロン、コメ・コメ加工品及び茶) の場合は定額、それ以外は1/2以内とします。  補助対象となる経費は次のとおりとします。

(補助対象経費)
人件費、謝金、賃金、旅費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、委託費、代理人経費、出願関連調査費、 申請等費用(認証費用、申請書作成費、商標等登録出願料、応答費用等)、その他の海外への商標等登録出願に必要な費用

6 補助事業の実施期間

 本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和9年3月15日までとします。本公募では当該事業実施期間に要する費用を申請してください。

7 出願の取り下げ

 他律的要因ではなく、自己都合による出願の取り下げについては、補助金返還の対象となりますので、予めよくご検討の上、応募してください。

8 公募期間

 令和8年4月27日(月)~令和8年5月22日(金)

9 応募方法

 別紙の申請書に記入し、10の応募先に提出してください。権利対象となる商標等ごとに申請書を作成ください。  なお、申請書の他に経費の根拠となる見積書等及び申請に必要な添付書類もあわせて提出してください。

10 応募先(提出先)

 〒100-0011
 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階
 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 イノベーション事業部
 メールでの提出: koichi.hinatajataff.or.jp
             watanabejataff.or.jp (スパム防止のため@をと表記しています)

11 問い合わせ先

 イノベーション事業部 永田、植木、日向
 電話 03-3509-1161 FAX 03-3509-1165
 月曜~金曜 10時~17時(正午~13時を除く)
 メール:koichi.hinatajataff.or.jp
(スパム防止のため@をと表記しています)

12 審査方法

 選定委員会は、応募者から提出された書類の内容が支援対象案件に合致するか等について審査を行うものとし、次に掲げる内容に該当する場合にポイントを付与して、予算の範囲内で優先的に採択します。
 なお、コンソーシアムは、事業実施団体等を公募するごとに選定委員会を開催し、審査を行うものとします。

【基礎点】
(1)実施体制の適格性
(2)事業内容及び実施方法(事業内容の具体性等)
(3)事業の効果

【加算点】
(1)輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等
(2)認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等
(3)国内又は海外での具体的な普及・販売が実施又は実施予定の農産物等
(4)育成者権等管理機関にライセンス又はライセンス予定の品種に係る農産物等

 なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。
 また、本事業の支援内容及び補助金額は、申請書類の審査結果に基づき決定されるため、必ずしも申請内容とは一致しません。
 選考委員会において委員が採択をする上で十分な情報を記載願います。記載が不十分な場合は、不採択になることもあります。

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